Gio Code 株式会社

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宅建士がいない!?そのA

平成31年2月28日
代表取締役 趙 勝一

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

以前の記事でもお知らせしましたが、本日は新聞でも似た様な報道がございましたので改めて記事にさせていただきます。

これも、改めて注意喚起すべきと思いましたので以前の記事の復唱になってしまうのですが、再度記事にさせていただこうかと思いました。

宅地建物取引業者と宅地建物取引士というのは実は全く違います。

先ず、宅地建物取引業者というのは一般的に言う不動産屋さんです。
法人や個人事業主に対して、都道府県知事や国土交通大臣が免許権者となります。
(弊社は埼玉県にあり、支店が他にないので埼玉県知事免許です)

次に、宅地建物取引士というのは個人が取得する国家資格です。
例えば私の場合は、東京都で試験を受けましたので宅地建物取引士免許は東京都知事より交付されています。
(免許替え等の手続きは出来ますがここでは割愛します)

今回の記事がわかりづらいのは、この辺りがややこしいからなんですね。
簡単に説明すると、宅地建物取引業者(不動産屋)の免許を申請するには従業者(働く人)5人あたり1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を在籍させなければならないという決まりがあるのです。

例えていうと、宅地建物取引業者(不動産屋)に25人の社員がいた場合、その会社には5人以上の専任の宅地建物取引士を在籍させなければならないということです。
(弊社の場合、7人の社員に対して4人の宅地建物取引士がおり、3人が専任の宅地建物取引士として登録されています)

今回の新聞報道から抜粋すると・・・
↓↓↓
警視庁は、A容疑者らが、大手の不動産会社を連想させる会社を用意し、詐欺グループに提供していたとみて調べる。会社に運営実態はなかったという。

捜査関係者によると、6人の逮捕容疑は共謀して2017年8〜10月、東京都千代田区と東京都新宿区の2社の代表取締役や宅地建物取引士について名義を借りて申請し、都知事の免許を取得したというもの。

当時不動産会社社長だったA容疑者が他の容疑者4人に数万円ずつ払って名義を借り、2社を用意し、詐欺グループから数百万円とみられる報酬を受け取ったとみている。残る1人はA容疑者の会社のアルバイトだった。

と、いうことなので完全な「代表者と宅地建物取引士の名義貸し」ですね。

宅地建物取引士(宅建士)とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者であり、宅地建物取引業者(不動産会社)が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引法務の専門家である。と、されています。
年に1回試験が行われ、合格率は15%程度ですのでさすがに勉強しないと合格出来ません。

新聞報道は「原野商法」に関連した記事にはなっておりますが、この問題は全ての宅地建物取引業者(不動産会社)に該当するんです。

宅地建物取引士(宅建士)ならば当然にわかる話なのですが、宅地建物取引業法には「宅地」の定義があります。

@建物の敷地に供される土地
(登記簿上の地目にかかわらず、現在建物の敷地に供されている、建物の敷地に供される予定がある)

A用途地域内の土地
(河川・道路・公園・広場・水路を除く)

ほらっ(笑)
(ほぼ全て)宅地建物取引業者宅地建物取引士が「絶対に」必要なんです。

弊社は都市計画区域内外の不動産を商品化し、居住用の不動産として販売しておりますが、これでさえ実際の「原野商法」との違いを区別することは一般の方ではナカナカ難しいんです。(専門家ならば簡単ですが)

一番の対策としては、不動産の基礎知識(そこに家が本当に建てられるのか等)がない方は不動産の売買には手を出さない(若しくは資格と責任を持つ国家資格や公認資格者のアドバイスを聞く)ことなのですが、既に買わされてしまった場合は、毎年固定資産税を払わなくてはならないケースが有る為、有償でも処分するという以外は、防御する方法がありません。

こんな不動産を所有されている場合には、そのときの費用だけではなく、将来にわたって負債を背負わされることも十分考えられます。

もし今後、不動産の取引をされる場合は・・・

・宅地建物取引士証(知事の印鑑があります)を提示してもらう
・宅地建物取引士証を提示したままで説明を受ける
・持っていない、忘れたと言われたら違法行為なので契約しない

 
※平成27年4月1日以前に主任者証を交付された者で、書換交付もしくは更新を受けていない者については、『宅地建物取引主任者証』を提示する場合があります。

うまい話には十分気をつけて欲しいと思います。
「代表者と宅地建物取引士の名義貸し」には十分、ご注意ください。

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