Gio Code 株式会社

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宅建士がいない!?

平成30年4月20日
代表取締役 趙 勝一

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

最近、よくお客様から質問されるのが
「取引した際に説明をしてくれるはずの宅建士(宅地建物取引士)がいなかったけど、いいの?」
「契約書や重要事項説明書に書かれた宅建士に会ったことが無いけど、いいの?」

こんな質問なんですが・・・
良い訳ありません!!

宅地建物取引士(宅建士)とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者であり、宅地建物取引業者(不動産会社)が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引法務の専門家である。と、されています。

@「うちの土地は山林や畑だから」
A「マンションは個人から買うから」
こんな風に思っている方も多いと思いますが・・・

関係ありません!!
(ほぼ全て)宅建業者と宅建士が「絶対に」必要です。

例えば前述@に例えると・・・
地目が「山林や畑」であっても都市計画法内であったり、宅地造成規制であったり、建築確認、農地法の許可等あれば、宅建業者と宅建士が「必ず」かかわります。

次に前述Aに例えると・・・
個人同士の売買であったとしても、「売買」である以上、少なくとも売主側に宅建業者と宅建士が「必ず」かかわります。

法律でこの様に定められています。
↓↓↓
宅地建物取引士制度は、高額かつ権利関係も複雑な不動産取引を扱う宅地建物取引業者に対して、国の法律(宅地建物取引業法)に基づいて行う国家試験に合格し、不動産に関する専門知識を有する宅地建物取引士を設置し「宅地建物取引士による重要事項説明の義務を課す」もので、これにより知識の乏しい購入者等が、取引上の過誤によって不測の損害を被ることを防止することを目的としている。
その為、宅地建物取引業者は常に取引に宅地建物取引士を関与させ、「責任の所在」を明らかにして、購入者から説明を求められた時、何時でも適切な説明をなし得る態勢を整えさせ、公正な取引を成立させることに努めなければならない

更にこの様にも定められています。
↓↓↓
宅地建物取引業者は宅地又は建物の売買、交換または賃貸借の契約が成立するまでの間に、取引の相手方に対し一定の重要事項について宅地建物取引士による重要事項説明書の「交付」と「説明」をなす義務があり、これが宅地建物取引士の最も重要な職務である。この重要事項説明書の交付と説明に当たり、宅地建物取引士が説明義務を果たさず、相手方に損害を与えたときは、単に宅建業者のみでなく宅地建物取引士個人も「共同不法行為者として損害賠償の責任を負う」この場合、宅地建物取引士の説明義務違反行為「宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為」(宅地建物取引業法68条1項3号)に当たり「違法行為」となるからである。

先日、お客様から受けた相談がこれです
↓↓↓
お客様:重要事項説明書を担当の営業マンが手書きで書いて、そのまま契約したんだけど大丈夫かな
私  :その人は宅建士ですか?取引士証の提示はありましたか?
お客様:取引士証は今持って来てないから、従業者証明書を見せてもらった。

完全にアウトです(笑)

そもそも、取引士証を忘れて契約書を手書きで書いている・・・
まっとうな会社のする仕事とは到底思えません。

専任の宅建士が重要事項説明を交付、説明しなければならない義務はありませんが、そもそもその会社には専任の宅建士がいるのでしょうか?

・実際の社員ではないのに「社員という形で」名前や免許番号を貸す事
・社員と言う形を取って名前や免許番号を貸すが、事務所には出勤しない
・社員でもないのに、監督官庁(都道府県)に提出する書類等に「名前や免許番号など」を掲載する事
・名前や免許番号などを貸すことで報酬を貰う
・その会社の事務所などに「宅地建物取引士」の写真などを掲載する事

以上のように「宅地建物取引士」の免許を「虚偽」を使って免許を貸し出すことを「名義貸し」と言っています。
もちろんこの行為は、禁止行為です。

簡単に考えていると、罰金や罰則は重いので大変な事になります。
細かい規定や、使用された状況にもよりますが「3年以下の懲役又は、100万円以下の罰金」なんです。
更に、場合によっては「又は」ではなく「両方」が課されることがあります。
ご存知でしたか?

もし今後、不動産の取引をされる場合は・・・

・宅地建物取引士証知事の印鑑がありますを提示してもらう
・宅地建物取引士証を提示したままで説明を受ける
・持っていない、忘れたと言われたら違法行為なので契約しない

 
※平成27年4月1日以前に主任者証を交付された者で、書換交付もしくは更新を受けていない者については、『宅地建物取引主任者証』を提示する場合があります。

当然のことですが、最近こんな質問が増えてきましたので記事にしてみました。

「宅地建物取引士の名義貸し」には充分、ご注意ください。

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