『賃貸不動産経営管理士講習』
平成30年7月25日
代表取締役 趙 勝一
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
今回は先日受けてきた「賃貸不動産経営管理士」の講習に関する報告です。
「賃貸不動産経営管理士」とは?

国土交通省が掲げる「ストック重視の住宅政策への転換の時代」において、不動産管理の重要性が高まってきている中、社会的に必要とされる資格です。
主に賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家です。
賃貸住宅は、人々にとって重要な住居形態であり、その建物を適正に維持・管理することは人々の安心できる生活環境に直結します。
そのため、継続的かつ安定的で良質な管理サービスに対する社会的な期待や要望は多く、賃貸不動産の管理業務にかかわる幅広い知識を有する賃貸不動産経営管理士の活躍が期待されています。
賃貸不動産管理業の業務は、家主との賃貸不動産の管理業務を受託する契約から始まり、入居者の募集や契約業務により希望者を入居させ、建物の維持管理や不具合の対応、原状回復工事など様々な業務があります。(一部媒介業務などを含みます)。
また、家主の賃貸経営に関する支援もその業務の一環であると考えると、必要となる知識は多岐に亘るため専門的知識をもった賃貸不動産経営管理士が業務を担うことは、適正な管理業の促進と消費者の安心につながると言えます。
本年度の賃貸不動産経営管理士試験は11月に行われます。
弊社は、以前の記事でも触れましたが元々は売買に特化した会社でして、正直なところ「賃貸管理」は強くありません(汗)
では、なぜ今「賃貸不動産経営管理士」なのか?
実は、ありがたいことに保有物件を100棟以上所有されている大手の企業様から賃貸管理の提案を頂戴しまして、元々ADR調停人の勉強と並行して独学で勉強しておりました。
ところが!
任意ではありますが、賃貸管理をする場合「賃貸住宅管理業者」に登録しなければなりませんが(取引先が大手の会社様の場合、この様な条件等があります)賃貸住宅管理業者に登録する為には要件があります。
・賃貸不動産経営管理士等が1名以上在籍していること。
はい、また勉強することになりました。
恐らく、学生の頃より今の私は勉強しています(笑)
賃貸不動産経営管理士は民間資格でありながら登録業者には設置義務が課されていますので、今後は国家資格になる可能性が高いでしょう。
H28現在、賃貸住宅管理業者に登録しているのは4,000業者弱
賃貸住宅管理業者の管理戸数は641万戸で民間住宅の約4割です。
全国の不動産業者のわずか4%の賃貸住宅管理業者が民間住宅の約40%の市場を網羅していることになります。
(1社あたり10倍の市場ということです)
元々、大家さんが部屋を貸して家賃をもらうこと(自ら貸主といいます)は、宅地建物取引業法の制限を受けませんが、賃貸住宅管理業者はその分野に宅地建物取引業法の専門知識をもって貸主(大家さん等)のあらゆる資産(金融資産、不動産資産)のポートリフォの中で賃貸経営や管理を提案します。
賃貸住宅管理業者になるということは
・登録をしたことにより、無登録業者よりも厳しい制限を受ける
・不動産オーナー様の資産管理の担い手としての責任がある
・賃貸不動産管理業とリスクマネジメントを不動産オーナー様と取り組む
社会的情勢として
・人口減少(少子高齢化)による空室の懸念
・高齢化に伴うバリアフリーの要請
・昨今の災害に対する防災対応(耐震改修等)の必要性
・良質な住宅の維持保全等
・ニュースにもなったサブリースに対する住宅管理の適正化
これからの社会に必要な事業であることは言うまでもありません。
しかしながら、得意分野でない分野の仕事は、なかなかどうして難しいですし、試験に合格しなければどうにもなりません。
頑張って勉強してみます(笑)
最近は、契約時に重要事項説明書の交付、説明を宅地建物取引士が行わないという、違法行為を平気で行ういかがわしい会社も多いので、そういった会社にも早く厳しい処分がなされて欲しいものです。
社会情勢の変化により、様々な法改正や規制が行われています。
それを遵守し、且つ不動産オーナー様と入居者様の橋渡しとして業務を行うことで、これからの社会に貢献してゆきたいと思います。
合格したらまた記事にさせていただきます(笑)
(本当に今回は厳しいんです・・・)