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改正個人情報保護法における取組みについて

2022年3月15日
代表取締役 趙 勝一

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

本日は2022年4月に全面施行される「改正個人情報保護法(以下、改正法といいます)」における、弊社の取り組みについてご説明申しあげます。

個人情報保護法とは、個人情報を取り扱う際のルールを定めた法律で2017年5月30日からすべての事業者が対象となっております。

名前や性別、生年月日、住所などは、個人のプライバシーにもかかわりうる大切な個人情報です。
一方、個人情報を活用することで、行政や医療、ビジネスなど様々な分野で、業務の効率化やサービス向上を図ることができます。

そこで、個人情報の保護を図るとともに適切な活用ができるよう、「個人情報保護法」が2003年5月に成立、2005年4月に全面施行されました。
※正式名称は「個人情報の保護に関する法律」といいます

個人情報保護法は、その後の社会環境の変化等を踏まえて2015年に改正され、この改正個人情報保護法(現行法)が2017年5月30日から全面施行されました。
これにより、法律の適用対象が拡大され、個人情報の数にかかわらず「個人情報をデータベース化して事業に利用している事業者」すべてが法律の適用対象となりました。

大勢の従業員を抱える企業はもちろん、中小企業や個人事業主、町内会・自治会、学校の同窓会なども、個人情報を取り扱う際のルールが義務付けられます。
どのような情報が「個人情報」になるのか、また個人情報を取り扱う際にはどのようなルールを守らなければならないのかを皆様もご理解いただけますと幸いです。

先ず、今回の改正で新たに加わったものが、漏えい発生時の報告・通知義務です。

取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって、個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じた場合がこれに該当します。
例えば、昨今の個人情報データの流出などです。

個人情報を扱う際の基本的なルールは、「使う目的をきちんと説明する」「勝手に目的外に使わない」「しっかり保管する」などで、これまで個人情報を扱ってきた事業者や団体にとっては常識的なことばかりでしょう。

次に、弊社のホームページに掲載している成約事例についてです。

現行法では、個人を特定できないように個人情報を加工した場合でも、加工前の情報と同等に厳格な規制の対象となっていますが、改正法では、イノベーションを促進する観点から氏名等を削除して、他の情報と照合しない限り個人を特定できないように個人情報を加工した場合は(仮名加工情報)、仮名加工情報取扱事業者の内部分析目的の利用に限定する等を条件に、開示・利用停止請求への対応等の義務を緩和しました。

悪い言い方をすれば弊社は記事を掲載する場合、お客様の許可を得ることなく個人を特定できないように個人情報を加工して掲載することも出来る様になったという訳です。

もちろん改正法後も、弊社はお客様の許可を戴いてから掲載します。
勝手なことはしませんのでご安心ください(笑)

他にも、提供先で個人データとなる情報の第三者提供というものもあります。
弊社がBtoCの取引を行う場合にこれが該当します。
弊社と顧客のお客様との間で個人データに該当しないもので、提供先において他の情報と照合することにより、容易に個人を特定することができる情報(個人関連情報)というものです。

ちょっと難しいですね(汗)

例えば、弊社が所謂「第三者の為の取引」をした場合や、従前の取引状況をお客様から拝見する際に内容を把握することがこれに当たるであろうと弊社は推察しております。

改正法では個人関連情報を第三者提供する場合、提供元が提供先に対して本人の同意を得ていること等を確認する義務を新設しました。

弊社の場合、個人関連情報を第三者へ提供する場合、提供元である一般消費者のお客様との取引の内容についてご同意いただいた上で、提供先である次のお客様にご案内申し上げる様に従前より対応しております。

他にもいろいろありますが、難しいのでこの辺にしておきましょう(笑)

個人情報の保護に関する法律は3年に1回程度見直されており一般消費者の個人情報が安全に取り扱われる様になっております。

これはあくまで個人的な意見ですが・・・
私ども「不動産屋」というのは個人情報と公知たる事実の情報を沢山持っている業種だと思います。
(個人情報と公知たる事実の違いはここでは割愛します)

何をもって会社の個人情報の取り扱いを信頼するのか?
正直、それは「個人の資格」や「会社の待遇」なんじゃないかと思っています。

例えば、会社に宅建業としての免許があるとして、その会社は当然に信義誠実の原則を遵守することを誓約していますが、お客様はその会社の社員に個人情報を託すことになるわけです。

昨今のニュースで会社に属する社員が個人情報の取り扱いを怠ってしまった場合、その責任は会社が負うことになるなんてことがあります。

コロナ禍でリモート業務が増えていく中、経営者の立場として、一層、個人情報の取り扱いについてはシビアに対応すべきと考えていく中で一つの結論に達しました。

簡単に説明すると・・・
・個人の資格証を見せてもらう
・会社の社会保険証を見せてもらう

お客様がすることはたったこれだけです(笑)

個人の国家資格や民間資格(例えば「宅建士証」「FP資格証」など)は免許の交付を受ける際、信義誠実の原則を遵守することを誓約しています。
弊社では、社員の80%以上が何かしらの資格を有していますから、信義誠実の原則の意味を充分すぎるほど理解しています。

もし、資格がなかったとしても会社の社会保険証があれば、公的に会社に雇用されていることの証明になります。
さらに社会保険証のある会社であれば、離職率が低く、会社の定職率が高い可能性があると考えられます。

逆に、高額な不動産の売買を行っている会社で社会保険証を社員に交付出来ない様な会社は信頼に値しないと私は断言できます(キッパリ)

宅建士のいない取引は全て違法です。
社会保険を組んでいない会社なんて言語道断です。

お客様から大事な資産をお預かりして形成する仕事をさせてもらっている以上、お客様だけではなく、働く従業者への待遇についても信義誠実の原則を遵守すべきであると存じます。

今回は4月に全面施行される改正法における、弊社の取り組みについてご説明させていただきました。

お客様の大切な資産と一緒に個人情報取扱事業者としての責務も全うしながら来年度も従事したいと存じます。

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