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競売不動産取扱主任者試験

平成29年12月18日

第7回競売不動産取扱主任者試験に行ってきました。
(結果はあまり期待できないかもしれません:汗)

昨今の不動産投資ブームで裁判所が行う競売に注目が集まっています。
場合によっては市価の3〜4割ほどで不動産を購入できますから、投資対象としては優良のもの。

しかし一方で競売物件には様々な問題があることも多く、一般の方にはその見極めがなかなか出来ないのが現状ですが、
そんな場合のサポートを行うのが競売不動産取扱主任者です。

ただしこの資格、宅建取引士と同じく合格するだけで資格を取れません。
@合格後有料の登録講習を履修する必要があり
A宅建試験に合格している必要があります

まだメジャーでない民間資格の為、現在の資格者は5,000人にも満たない資格ですが、この資格を持っていることで
「ADR調停員」の基礎資格に認定されていることが大きな特徴です。

調停員の要件は、法律上「紛争の範囲に対応して、民間紛争対応手続において和解の仲介を行うのにふさわしいものを
手続実施者として選任すること」と、規定されており、調停員の要件は3つあります。

その1つである「紛争分野の専門性」に関して競売不動産取扱主任者は要件を有しているとみなされます。

不動産業者が宅地建物取引業の知識にプラスして民事執行法を習得する事で業務の幅は広がりますし、
何よりも一般消費者の競売トラブルを未然に防ぐ事が可能となります。
この資格は一般消費者が信頼できる業者を選ぶ際の目安にもなる資格です。

現在、日本の不動産業者は12万社以上と2年連続で増加しています。 日常的に通うであろうコンビニエンスストアの
倍以上の不動産業者が存在していますが、不動産業者に毎日通うのは働いている方ぐらいでしょう(笑)

その中でいかに他の不動産業者との差別化を図るか・・・
それが「競売不動産取扱主任者」であり「ADR調停員」と考えます。

日本不動産仲裁機構は
@不動産取引に関する紛争
A不動産管理に関する紛争
B不動産施行に関する紛争
C不動産相続他継承に関する紛争

この4分野に関して法務大臣より裁判外紛争解決機関の認証を受けました。

弊社はこれからも居住用、投資用を問わず、お客様に安心してお取引きいただける事業者を目指し、社員の技術と
知識の向上に努めてまいります。

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