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『平成29年度宅建業者法定研修会』に参加しました

去る10/16、宅建業者法定研修会に参加してきました。
『法定研修会』とは、簡単に言うと不動産の勉強会です。

具体的には、『宅建業法64条の6』という規定がありまして、
『宅地建物取引業保証協会は、一定の過程を定め、職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。』とされています。

受講実績により、指導・処分される場合もあるそうです。

弊社では代表者、法令使用人、取引士も含め、従業員全員で毎年参加しております。
弊社スタッフは全員『研修受講証』という小さな手帳を携行しておりますので、ご興味がある方はご覧下さい。

今年は平成29年4月1日より施行された宅建業法の改正をはじめ、平成30年4月1日より施行されるインスペクションに係る宅建業法の改正等大きく変化を遂げる年となりそうです。

特にインスペクションに係る宅建業法の改正に伴い、消費者であるお客様には『より安心して、安全に』不動産購入できるきっかけになると思います。
(宅建業者の仕事は異常に増えますが・・・)
また、平成29年6月2日に公布された民法の一部改定も消費者の不動産購入のハードルを下げるきっかけにもなると思います。

私(趙)が注目したのは、重要事項説明書です。
重要事項説明書とは読んで字のごとく「重要」な「事項」を「説明」する「書」なんですが、実は国土交通省調べによると、重要事項説明書に記載された内容に関するトラブルは常に25%前後と高い割合を占めております。
また、宅建業法の改正、インスペクションに係る宅建業法の改正等を踏まえ、この重要事項説明書をしっかり作成出来る会社が今後、お客様の獲得に繋がっていくと感じました。

お客様におかれましてはこの「重要事項説明書」もう一度読み返してはいかがでしょうか?
ご自身のお取引された会社がどんな会社なのか・・・
気付くキッカケになるかもしれません。

宅建業者法定研修会が終わると『研修済証』というステッカーが事務所毎に1枚貰えます。
このステッカーが会社に貼ってあるのは、ある意味当然な訳です。

今年は、地面師による60億円を超える詐欺事件や、無権代理人による誇大広告事件等、宅建業者の信頼を根底から覆す様な事件が発生しております。

弊社も信義誠実の原則を徹底し、様々な法改正を遵守し、お客様に安心してお取引いただける宅建業者として業務に従事していこうと、身の引き締まる思いをした宅建業者法定研修会でした。

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