Gio Code 株式会社

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新年度がはじまりました

平成30年4月3日
代表取締役 趙 勝一

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

大分、暖かくなり桜が満開になったところで
3/31〜4/1の強風・・・

花見も今週でギリギリなのではないかなと思います。

「年度末は転居時期」のとおり、弊社も3月はお引越しされるお客様のご案内に奔走しておりました。


弊社の場合、正直なところ『賃貸物件のご案内』はあまり得意分野ではなく、専ら『売買物件のご案内』が多いのが実情です。
さらに、戸建やマンションを買われたお客様の中には『防犯設備』に興味を持たれた方が多く(実はSECOMの代理店もしております)何件かご契約させていただきました。

さて、今月から新年度です。

実は、4月1日より改正宅地建物取引業法が施行されることに伴い、法改正に対応した全宅連策定の各書式「重要事項説明書(売買・賃貸)」「媒介契約書(売買)」「売買契約書」及び関連書式についての全書式が更新され、協会会員向けの書式ダウンロードの提供が開始されました。

宅建業法の改正です。
これが実は大変なんです。

契約書そのものを現行法に合わせて全て作り直します。
法改正に対応した全宅連策定の各書式というのは所謂『見本』の様なもので、お客様が100人いたら100人全てを網羅することは出来ません。

簡単に言うと、契約書のフォーマットを変更せずにそのまま使うのは逆にトラブルの元になってしまうケースが多いのもまた事実なんですね。

とはいえ、宅地建物取引業法というのは、『公正』を根底とする全体法(民法)に対して、個別法の中でも『消費者保護』に重点をおいた法律ですから、こちらに都合よく契約書を作成した場合、無効になってしまいます。

お客様に不利にならない様に、でもこちらが一方的に不利になってしまってはどうにもなりませんので、丁寧に書類の構成を行います。

しかも!!
・売主が宅建業者の場合と違う(一般の方)場合
・売買用の土地、土地+建物、区分、借地権、底地権
・賃貸用の土地、建物、区分、借地権、底地権


これが三大書面分なので・・・
延べ60種類余りの契約書の作成がやっと終わりました(汗)

具体的に、どこがどう変わったのかの説明は割愛しますが、今後改正前の契約書を使用した会社があれば、それは明らかに「違法行為」です。
(最近では1年前に出来た会社が6年前の改定前の契約書を使用していた・・・
なんてインチキ臭い事案もございました:笑)

宅建業法は、この様にチョコチョコと法改正を繰り返し、それに合わせて契約書も都度その内容を変えています。

弊社も「信義誠実の原則」を遵守し、平成30年度も業務致します。

本年度は各スポンサー事業の新たな展開や、従来の青少年育成に関しましてもより一層、力を入れていく予定です。

本年度も宜しくお願い致します。

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