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不動産ADRセンターを利用しましょう

平成30年2月19日
代表取締役 趙 勝一

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

『不動産ADR(裁判外紛争解決手続)センター』
なかなか、聞きなれない名前で、ご存じない方も多いと思います。

ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、「裁判外紛争解決制度」と訳されますが、裁判手続きによらずに紛争を解決する手法をいいます。
通常、「裁判」は、ある当事者間の紛争について裁判所が最終的な判断を示すことによって、その争点に最終的な解決を与えます。
これに対して「ADR」は当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指すものです。

簡単に手続きが出来て
専門的知見者がと協同で
非公開での話し合い
が、出来る訳です。

ADR手続きは、裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決を図ることができます。
しかし、裁判のように強権的に紛争を解決させる制度ではありませんので、あくまでも両当事者が紛争解決のために互いに歩み寄る姿勢が不可欠です。ですから、紛争の原因について真実を追及し、あるいは、自分の正当性を全面的に主張することを望むのであれば、ADRはなじみません。

全面的に争うのであれば「裁判」
柔軟な解決なら「ADR」

と、考えてみて下さい。

ADRは、およそ「裁判外」で行われる紛争解決手法のすべてを広く指すものであり、種類や形式が限定されているものではありませんが、紛争当事者のニーズに即して一般的には、「和解」「調停」「仲裁」といった形で解決が図られることが一般的です。

なぜ、私が不動産ADR(裁判外紛争解決手続)センターを薦めるのか?
・取引した会社がなくなってしまった(倒産した)
・多額の金員を騙し取られた
・家族にバレたくない

不動産ADR(裁判外紛争解決手続)センターはこんな内容に関しても対応してくれると思います。つまり・・・
・取引した会社がなくなっても、代表者、宅建取引士に責任は残る
(→代表者責任や書面上での責任ですね)
・多額の金員を騙し取られても宅建取引業者であれば対応する
(→対応しなかったら、完全に詐欺会社です)
・家族にバレたくない
(→非公開で手続きしてくれます)

ADRの手続きは、紛争の一方当事者の申立てにより始まります。
しかし、相手方がADRを望まない場合には、ADRは不成立となります。

相手方が応諾した場合には、双方が納得できるADR実施者を選び、ADR手続きを実施していくことになります。
ADRはあくまでも当事者の意思を尊重する手続きですので、解決を強制されることはなく、両当事者はいつでも
ADRを終了させることができます。

お互いに話し合いがついて、解決に至った場合、通常は紛争の蒸し返しを避けるために「和解契約書」を作成します。

つまり・・・
不動産ADR(裁判外紛争解決手続)センターで相手方が応じない等、事業者としてあるまじき対応をするのであれば、
その内容にもよりますが、「刑事上の責任」も追及できるのではないか?
と、考えております。
(なぜ、そう思うのかは「お問合せ」頂ければお答えします)

私は不動産ADR(裁判外紛争解決手続)調停委員の基礎資格を持っておりますので、また勉強して(これがまた大変です:汗)調停委員に登録することになりました。
今後、何かトラブルがあった際に不動産ADR(裁判外紛争解決手続)センターを利用した際は、私が調停委員として指定されるかもしれません(笑)

弊社としては、これからもお客様が公正且つ適正な不動産取引が出来る様、お手伝いさせていただきます。

⇒法務省「かいけつサポート(認証紛争解決サービス)」

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